いまさら聞けない「子ども虐待」の定義

子どもへの虐待は4種類あります。

【1.身体的虐待】

殴る、蹴る、水風呂や熱湯の風呂に沈める、アイロンを押し付ける、
厳冬期に戸外に閉め出す、などの行為をすること。

打撲や骨折、頭部の外傷、火傷、切り傷などを負うだけでなく、
死に至ることもあり、「虐待死」のほとんどはこの身体的虐待に
よるもので、児童虐待のうち、38%を占めます。

これは最も分かりやすい「虐待」の例ですが、
子どもへの「虐待」は以下の3点も含まれます。

【2.ネグレクト】

登校禁止にして家に閉じ込める、食事を作らない、服を与えない
パチンコ等に熱中して子供を自動車内に放置するなど、
簡単に言うと「親としてするべき育児をしないこと」。

ネグレクトは児童虐待の37%を占め、
身体的虐待とネグレクトで全体の75%となります。

是枝浩和監督の「誰も知らない」は、
このネグレクトによる児童虐待を描いた映画です。

【3.心理的虐待】

大声や脅しなどで恐怖に陥れる、無視や拒否的な態度をとる、
著しく兄弟間を差別する、
「産まなきゃ良かった」「あんたの事は愛していない」など
自尊心を傷つける言葉を繰り返し使って傷つける行為を言います。

この子どもの心への暴力は児童虐待の22%を占めます。

【4.性的虐待】

子供への性交や性的な行為の強要/教唆、子供に性器や性交を見せる、
などで、全体の約3%を占めます。

実父や養父から「お母さんに話したら殺すぞ」など、
口止めをされているケースが多く、本人が告白するか、
家族が気づかないとなかなか顕在化しないため、
非常に難しいケースです。

「性的」虐待と書きましたが、「子どもへのいたずら」など
軽視される表現に対して、「的」という曖昧な表現ではなく、
「性虐待」、「性暴力」と明確にすべきだと主張される方も
いらっしゃいます。

これら4種類の児童虐待は、
児童虐待防止法第二条に違反する行為に当たり、

これらを見かけた場合、
児童相談所などに、通報する事は、国民の義務である、
と同法第六条で、定められています。

日本では、周りに迷惑をかけない事が、重要視されますし、
わがままな人間に育って、将来困らないよう、
子どもを育てる上で「しつけ」、は大切な要素、と言われています。

虐待と「しつけ」には、しっかりと、線引きできない
グレーゾーンが、存在しますが、

===================================
・ 子どもが耐え難い苦痛を感じている
・ 子どもが安全でない
という状態は、しつけではなく、虐待である
===================================

と専門家の間では、言われているようです。

現在、映画「うまれる」では「虐待防止キャンペーン」
(上映期間=2012年11月〜2013年4月)を実施中です。

自主上映会で「虐待防止キャンペーン」に参加いただきますと、
上映費を10%OFFにさせていただきます。

ぜひ皆さまもこの機会に、虐待としつけ、
そして子育ての関係性について、考えてみませんか〜?

★ 映画『うまれる』虐待防止キャンペーン ★
http://www.umareru.jp/abuse-prevention.html

監督・父
豪田トモ

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